大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5770 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人樺島年太郎の上告趣意第一点は原判決が大審院判例に違反する旨主張する

けれども、判例を具体的に明示していないのみならず、各犯罪の犯情に軽重がない

と認めるときは、いずれの犯罪の犯情が重いかを特に判決に明示するを要しないも

のであること、当裁判所の判例とするところであるから、所論は適法な上告理由に

当らない。同第二点及び第三点は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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